「わたし生活保護を受けられますか」全国10,000件申請サポートの特定行政書士が事例で解説 申請から決定まで 三木ひとみ 書評

書評
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こんな人に読んでほしい

生活保護申請を躊躇している人

生活保護申請を一度断られた人

生活保護が受けられないと誤解している人

本の紹介

「生活保護」は命の砦だと思います。人生には何が起こるかわかりません。誰でも保護を受ける可能性があります。その「生活保護」のリアルな実態と申請から決定とその後、福祉事務所の対応ついて詳しく書かれています。なので本当は国民全員に読んで欲しいと思いました。転ばぬ先の杖です。著者自身が門前払いされた経験もあり、経済的困窮に直面している人たちが不安におびえることなく安心して暮らせるように熱心にサポートに取り組んでおられる様子がうかがえます。所々にサポートした申請者からのお礼の「手紙」がのっています。お手紙の内容は涙を誘うものばかりです。三木ひとみ先生の熱い思いが全国の生活困窮者かたや福祉行政に携わる人に届けばと思いました。

なぜこの本を読んだか

生活困窮者の知人がいました。生活保護を受けた方が良いのでは?と思っていましたのでこの本が気になって手に取りました。それと年金受給額が徐々に減ってきている現在、将来的に生活保護申請者は激増するんじゃないか、生活保護の受給の基準ってだいたいどんなものなのか、自分でも詳しく知りたかったからです。普通は何となくしかわかりませんもんね。

心に残った文章

生活に困窮しているのならまずは生活保護の申請を

まずは行ってみる。それが敷居が高くてなかなか申請窓口に行けないと思います。門前払いされないか?親族に連絡されてしまわないか?色んな事が頭に浮かぶと思います。その敷居をこの本は下げてくれます。止まっていても状況は悪くなるだけ。ダメ元でもまず行ってみることからすべてがはじまるんだなと思いました。

1日3食を取る生活が送れていないのであれば・・・絶対に諦めないで生活保護を申請して下さい

強く背中を押される文でした。お礼の手紙のページを読むと、もしこの人たちが諦めてしまっていたら現在どんな暮らしをしていたのか想像すると怖くなります。申請して脚下になったりしても次の申請には影響がないそうです。

法律が国民を縛るのに対して、憲法は国民の権利・自由を守るために国を縛るものです。

この文章はその通りと思いましたが、果たしてこの国はそのようになっているでしょうか?考えさせられました。著者は福祉事務所の皆さんへ安易な判断はしないでと、想いをを綴った文を書かれています。

彼らを自業自得と切り捨てるような「日本社会」であってはならないはずです

誰も好き好んで生活困窮状態に陥ったわけではないです。事故や病気、環境の急変は誰にでもあることです。そもそも元から働くことができない人もいるはず。生活保護を受けることは命を守るために当たり前のことになれば良いなと思いました。私の周囲には生活保護を受けている人はいません。でもそれは知らないだけかもしれません。生活保護のマイナスイメージが「ひた隠す」という行動につながっていると思います。著者は「生活保護」へのマイナスイメージを書かれておられます。

きょうだいには生活保護のことを知られたくないけど、それでも生活保護を受けられますか?

いわゆる「扶養照会」について書かれています。老後もし私が生活に困っても、この本を読むまでなら生活保護の申請はしていないでしょう。なぜなら子供に知られるぐらいなら、子供の結婚相手に知られるぐらいなら、という気持ちになるのは簡単に想像できます。「扶養照会」しないでほしいという要請ができるということもこの本ではじめて知りました。「扶養照会」について詳しく書かれています。

謝辞

謝辞も心に残りました。筆者は幼少期に両親に不和により、過酷な生活を強いられていました。そうであったにも関わらず、謝辞の一番最後は両親への感謝の言葉で締めくくられています。

感想

この本は三つの面を持つ本だと思いました。一つ目は申請から決定までの手続きとそれにまつわる話。もう二つ目は著者の生活困窮者や制度、福祉事務所への熱い想い。どちらもバランス良くかみあいながら書かれてましたので理解しやすかったです。三つ目は生活保護を申請する人や現在受給中の人の様子と気持ちです。筆者が受任して無事受給を受けることができるようになった人からの「手紙」はリアルにその生活の様子が想像できます。福祉事務所の職員の方も門前払いするマイナスイメージだけでなく、大変な苦労があることもわかりました。9時ー5時の公務員のイメージとは全然違いますね。福祉事務所の人も葛藤を抱えながら仕事をしているんじゃないかと思いました。人としてはやってあげたいことはたくさんあるけど制度上それはできないとか、信じてた相手が不正受給をしていたとかいろんなケースが考えられました。

この本は書評が凄く書きにくかったです。なぜなら全部書きたかったからです。どこかがポイントとかじゃなくてすべてがポイントです。

最後に文末にURLが載ってましたのでリンクを貼っておきます。

行政書士法人ひとみ総合法務事務所

最後に 

「生活に困窮しているのならまずは生活保護の申請を」

(以前も書評を書いたのですが読み直したので書き直しました)

以下は厚生労働省のHPからです

生活保護を申請したい方へ

生活保護の申請について、よくある誤解

(詳しくは生活保護制度をご覧ください)

  • 必要な書類が揃っていなくても申請はできます。
  • 住むところがない人でも申請できます。
    ・まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご相談ください。
    ・例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。
  • 扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。
  • 持ち家がある人でも申請できます。
    ・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。
  • 利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例外もあります。
    ・自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。
    ・自営業のために必要な店舗・器具も、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。

上記のことも含め、生活保護の申請については福祉事務所にご相談ください。

厚生労働省
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